刑事事件(少年審判・逮捕・保釈・示談・接見など)
身近な人が逮捕されたら、一刻も早くご相談ください
逮捕された方のご家族からの初回法律相談は、無料で受け付けています。
当事務所では、100件以上の刑事事件の経験があります。
なぜ早期に相談した方がよいのか
刑事事件は一刻を争います。早期に弁護人を選任すれば、早期の身柄解放の可能性が高まります。
また、不当な取調べを受けないよう、適切な助言を行うことができます。
不当な取調べを受けて、不利な自白調書が作成されると、後で覆すことが非常に困難になります。
- 必要な場合、被害者と示談交渉を行い、起訴猶予処分・略式罰金処分(10日から20日前後での釈放)、執行猶予判決による身柄解放を目指します。
- 必要に応じて、検察官・裁判官への働きかけや、準抗告申立・保釈請求など、身柄解放につながる手続きをとります。
- 被疑者・被告人本人と面会(接見)し、刑事手続について、専門的な説明を行い、不当な取調べを受けないよう助言します。
- 接見禁止の決定がなされているときには、身近な人でも面会ができないので、可能な範囲で連絡事項を伝えます。
とりあえず面会(接見)だけ依頼することもできます
弁護人として正式に依頼される前に、とりあえず逮捕された方に面会(接見)を依頼することもできます。
弁護人(私選弁護人)として正式に選任できるのは、成人の場合は、被疑者・被告人の本人だけです。
接見の弁護士費用は、例えば千葉県内の多くの警察署であれば、1回当たり33,000円(消費税含む)で承っております。
なお、接見後に弁護人として正式にご依頼されたときには、同一事件で支払済みの接見費用は、刑事弁護の弁護士費用(着手金)の一部に充当します。
千葉の事件は千葉の弁護士にご依頼ください
身柄拘束の場所(警察署の留置場など)や検察庁・裁判所が近い方が、充実した弁護活動を行うのに適しています。